事業承継税制研究室合併の場合

吸収合併と新設合併

合併には吸収合併と新設合併がある。
吸収合併については、認定を受けている会社が消滅会社となる場合について、要件を満たす必要があり、新設合併については認定を受けている会社は必ず消滅するため、要件を満たす必要がある。

 

合併があった場合に認定を承継するための要件

①代表者要件
後継者が合併効力発生日において合併存続会社の代表者であること(新設合併の場合は設立時において代表者であること)

 

②対価要件
消滅会社の株主に対して存続会社の株式以外の財産が交付されていないこと
ただし、合併比率を調整するために合併交付金として交付する金銭(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産)及び合併に反対するものから株式買取請求を受けて交付する金銭(後継者以外の株主であって合併に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産)は上記の「株式以外の財産」を交付したことにはならない。

 

③議決権要件
合併後において、後継者一族が筆頭株主グループであり、かつ株主グループ内で筆頭であること

 

④その他
合併後において存続会社が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと及び特定特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと

 

合併があった場合における認定の承継の効果

認定を受けている会社が合併を行う場合の経営承継期間における従業員数には一定の引継ぎ措置がある。

※近日公開予定

 

 

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