会社分割の場合には、他の持株会社化の手法と異なる。
認定会社が分割型分割を行った場合には認定が取り消され、分社型分割を行う場合には要件はない。
取り消し事由の一つに「資本金の減少」がある。
認定会社が分社型分割を行った場合、認定会社の資本金の額が減少することはない。
一方、分割型分割を行った場合、には資本金の額の減少を伴う。
会社分割の場合には、他の持株会社化の手法と異なる。
認定会社が分割型分割を行った場合には認定が取り消され、分社型分割を行う場合には要件はない。
取り消し事由の一つに「資本金の減少」がある。
認定会社が分社型分割を行った場合、認定会社の資本金の額が減少することはない。
一方、分割型分割を行った場合、には資本金の額の減少を伴う。