事業承継税制研究室会社分割の場合

会社分割の場合には、他の持株会社化の手法と異なる。

認定会社が分割型分割を行った場合には認定が取り消され、分社型分割を行う場合には要件はない。

 

取り消し事由の一つに「資本金の減少」がある。

認定会社が分社型分割を行った場合、認定会社の資本金の額が減少することはない。

一方、分割型分割を行った場合、には資本金の額の減少を伴う。

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