「特別決議」について

【特別決議】

用語解説

特別決議とは、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない決議をいいます。(会社法309条第2項)


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