「共通支配下の取引」について

【共通支配下の取引】

用語解説

共通支配下の取引とは、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいい、親会社と子会社の合併及び子会社同士の合併は、共通支配下の取引に含まれる。


持株会社化のセルフ診断
無料診断・相談会

持株会社の相談窓口

持株会社化や組織再編に関するお悩みやご質問は、みらいコンサルティングの相談窓口までお気軽にご相談ください。

お電話でのご相談

メールでのご相談

 ご相談フォーム