事業承継税制研究室株式交換・株式移転の場合

株式交換と株式移転

株式交換を行う場合で、認定を受けている会社が株式交換完全子法人となる場合には要件を満たす必要がある。
株式移転を行う場合は、認定を受けている会社は必ず完全子会社となるため、要件を満たす必要がある。

株式交換・株式移転があった場合に認定を承継するための要件

①代表者要件

後継者が株式交換完全親法人等と認定会社の代表者であること

 

②対価要件

株式交換完全子法人の株主に対して株式交換完全親法人の株式以外の財産が交付されていないこと

ただし、交換比率を調整するために交付する金銭(剰余金の配当等として交付される金銭その他の資産)及び株式交換等に反対するものから株式買取請求を受けて交付する金銭(後継者以外の株主であって株式交換等に反対するものに対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産)は上記の「株式以外の財産」を交付したことにはならない。

 

③議決権要件

株式交換等の後において、後継者一族が筆頭株主グループであり、かつ株主グループ内で筆頭であること

 

④その他

株式交換完全親会社等が上場会社等、風俗営業会社、資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと及び特定特定特別子会社が風俗営業会社に該当しないこと

株式交換等があった場合における認定の承継の効果

認定を受けている会社が株式交換・株式移転を行う場合の経営承継期間における従業員数には一定の引継ぎ措置がある。

※近日公開予定

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