⑴適格株式分配に係る株式の保有関係に関する要件の見直し
完全支配関係がある法人間で行われる合併、分割、現物出資、株式交換及び株式移転(以下「合併等」といいます。)の後に適格株式分配を行うことが見込まれている場合には、その合併等の時からその適格株式分配の直前の時までその合併等に係る支配株主とその適格株式分配に係る完全子法人とされる法人との間に完全支配関係が継続することが見込まれていれば株式の保有関係に関する要件に該当することとされました。
⑵従業者従事要件及び事業継続要件の見直し
支配関係がある法人間の組織再編成及び共同で事業を行うための組織再編成の適格要件について、当初の組織再編成の後に完全支配関係がある法人間で従業者又は事業を移転すること等が見込まれている場合にも、当初の組織再編成の適格要件のうち従業者従事要件及び事業継続要件に該当することとされました。
⑶無対価組織再編成
対価が交付されない合併、分割及び株式交換について、適格組織再編成となる類型の見直しが行われるとともに、非適格組織再編成となる場合の処理の方法の明確化等が行われました。