⑴ 上記 3 ⑴、⑵並びに⑷③及び④の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、従前どおりとされています(改正法附則20、改正法令附則 3 )。
⑵ 上記 3 ⑶①(ハロを除きます。)、②(ニロを除きます。)及び③(ロロを除きます。)の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割及び株式交換については、従前どおりとされています(改正法附則22、26、27、改正法令附則 3 、10、12)。
⑶ 上記 3 ⑶①ハロ、②ニロ及び③ロロの改正は、法人が平成30年 4 月 1 日以後に合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換を行う場合について適用することとされています(改正法令附則5 ①)。ただし、同日前に合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換を行った法人の資本金等の額の計算については、その合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換に係る改正前の増加する金額をもって、改正後の合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換に係る増加する金額とみなすこととされています(改正法令附則5 ②)。つまり、改正直前までの資本金等の額は、従前どおり計算することになります。
⑷ 上記 3 ⑷①の改正は、法人が平成30年 4 月 1日以後に自己の株式の取得を行う場合について適用することとされています(改正法令附則 5①)。ただし、同日前に自己の株式の取得を行った法人の資本金等の額の計算については、その自己の株式の取得に係る改正前の減少する金額をもって、改正後の自己の株式の取得に係る減少する金額とみなすこととされています(改正法令附則 5 ②)。つまり、改正直前までの資本金等の額は、従前どおり計算することになります。
⑸ 上記 3 ⑷②の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併等について適用し、同日前に行われた合併等又は無対価適格合併等については、従前どおりとされています(改正法令附則 5 ③)。
⑴ 上記 3 ⑴、⑵並びに⑷③及び④の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、従前どおりとされています(改正法附則20、改正法令附則 3 )。
⑵ 上記 3 ⑶①(ハロを除きます。)、②(ニロを除きます。)及び③(ロロを除きます。)の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割及び株式交換については、従前どおりとされています(改正法附則22、26、27、改正法令附則 3 、10、12)。
⑶ 上記 3 ⑶①ハロ、②ニロ及び③ロロの改正は、法人が平成30年 4 月 1 日以後に合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換を行う場合について適用することとされています(改正法令附則5 ①)。ただし、同日前に合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換を行った法人の資本金等の額の計算については、その合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換に係る改正前の増加する金額をもって、改正後の合併、分割型分割、分社型分割又は株式交換に係る増加する金額とみなすこととされています(改正法令附則5 ②)。つまり、改正直前までの資本金等の額は、従前どおり計算することになります。
⑷ 上記 3 ⑷①の改正は、法人が平成30年 4 月 1日以後に自己の株式の取得を行う場合について適用することとされています(改正法令附則 5①)。ただし、同日前に自己の株式の取得を行った法人の資本金等の額の計算については、その自己の株式の取得に係る改正前の減少する金額をもって、改正後の自己の株式の取得に係る減少する金額とみなすこととされています(改正法令附則 5 ②)。つまり、改正直前までの資本金等の額は、従前どおり計算することになります。
⑸ 上記 3 ⑷②の改正は、平成30年 4 月 1 日以後に行われる合併等について適用し、同日前に行われた合併等又は無対価適格合併等については、従前どおりとされています(改正法令附則 5 ③)。