⑴ 合併、分割及び株式交換における対価に関する要件の見直し
① 合併、分割及び株式交換の適格要件のうち対価要件について、合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人(以下「合併法人等」といいます。)との間にその合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある一の法人の株式のみが交付される場合にも対価要件に該当することとされました。
② 被合併法人等の株主等の被合併法人等株式の譲渡損益の計上を繰り延べる要件について、合併法人等との間にその合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある一の法人の株式のみが交付される場合にもこの要件に該当することとされました。
⑵ 株式交換等に係る株式の保有関係に関する要件及び支配関係継続要件の見直し
株式交換等の適格要件のうち株式交換等完全親法人との完全支配関係又は支配関係の継続に係る要件について、株式交換等後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、その株式交換等の時からその適格合併の直前の時まで完全支配関係又は支配関係が継続することが見込まれていればこの要件に該当することとされました。