税制改正令和元年度(1)改正前の制度の概要

⑴ 適格組織再編成

次のいずれかに該当する組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換等及び株式移転をいいます。以下同じです。)で、合併法人の株式(出資を含みます。以下同じです。)又は合併親法人株式のいずれか一方の株式以外の資産が交付されないこと等の対価要件に該当するものについては、適格組織再編成とし、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格現物分配又は適格株式分配に係る移転資産の譲渡損益を計上しないこととされ、非適格株式交換等又は非適格株式移転に係る株式交換完全子法人等の有する時価評価資産についてはその評価益又は評価損を計上することとされています(法法2 、62~62の 6 、62の 9 、法令 4 の 3 )。
(注) 合併親法人株式とは、合併の直前に合併法人と合併法人以外の法人との間にその法人による直接完全支配関係があり、かつ、合併後にその法人による直接完全支配関係が継続することが見込まれている場合のその法人の株式をいいます。
① 完全支配関係がある法人間の組織再編成(現物分配(株式分配を除きます。)はこの類型のみ)
② 支配関係がある法人間の組織再編成で、次の要件の全てに該当するもの
イ 移転事業に係る主要な資産及び負債が移転していること(主要資産等移転要件)。
(注) 分割及び現物出資のみ
ロ 移転事業に係る従業者のうちその総数のおおむね80%以上の者が移転先法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者引継要件)。
(注) 株式交換等及び株式移転については、完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(従業者継続要件)。
ハ 移転事業が移転先法人において引き続き行われることが見込まれていること(事業継続要件)。
(注) 株式交換等及び株式移転については、完全子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれていること。
③ 共同で事業を行うための組織再編成として、次の要件の全てに該当するもの
イ 事業が相互に関連するものであること(事業関連性要件)。
ロ 各事業のそれぞれの売上金額等の割合がおおむね 5 倍を超えないこと(事業規模要件)又は移転元法人の役員等のいずれかと移転先法人の特定役員のいずれかとが組織再編成後に移転先法人の特定役員となることが見込まれていること(特定役員引継要件)。
(注) 株式交換及び株式移転については、特定役員引継要件に代えて、完全子法人の特定役員の全てがその株式交換又は株式移転に伴って退任をするものでないこと(特定役員継続要件)。
ハ 移転事業に係る主要な資産及び負債が移転していること(主要資産等移転要件)。
(注) 分割及び現物出資のみ
ニ 移転事業に係る従業者のうちその総数のおおむね80%以上の者が移転先法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者引継要件)。
(注) 株式交換及び株式移転については、完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(従業者継続要件)。
ホ 移転事業が移転先法人において引き続き行われることが見込まれていること(事業継続要件)。
(注) 株式交換及び株式移転については、完全子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれていること。
ヘ 合併、分割型分割、株式交換及び株式移転により交付される合併法人の株式等のうち支配株主に交付されるものの全部が支配株主により継続して保有されることが見込まれていること(株式継続保有要件)。
(注) 分社型分割及び現物出資については、交付される株式の全部が移転元法人により継続して保有されることが見込まれていること。
ト 完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(支配関係継続要件)。
(注) 株式交換及び株式移転のみ
④ 独立して事業を行うための分割及び株式分配として、次の要件の全てに該当するもの
(株式分配はこの類型のみ)
イ 分割の直前に分割法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がなく、かつ、その分割後に分割承継法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと(非支配要件)。
(注) 株式分配に係る現物分配法人及び完全子法人も同様
ロ 分割法人の役員等のいずれかが分割後に分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること(役員引継要件)。
(注) 株式分配については、完全子法人の特定役員の全てがその株式分配に伴って退任をするものでないこと(特定役員継続要件)。
ハ 分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(主要資産等移転要件)。
(注) 分割のみ
ニ 分割事業に係る従業者のうちその総数のおおむね80%以上の者がその分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者引継要件)。
(注) 株式分配については、完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(従業者継続要件)。
ホ 分割事業がその分割後に分割承継法人において引き続き行われることが見込まれていること(事業継続要件)。
(注) 株式分配については、完全子法人の主要な事業が引き続き行われることが見込まれていること。

⑵ 被合併法人等の株主等における被合併法人等の株式の譲渡損益の計上の繰延べ

被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物分配法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人をいいます。 1 において同じです。)の株主等である内国法人が旧株(その内国法人が有していた被合併法人等の株式をいいます。以下同じです。)を発行した法人の合併等(合併法人の株式又は合併親法人の株式のいずれか一方の株式等以外の資産が交付されなかったものに限ります。)により合併法人の株式又は合併親法人の株式の交付を受けた場合等には、その旧株の譲渡損益の計上を繰り延べることとされています(法法61の 2 ②④⑧⑨⑪)。
(注) 合併親法人の株式とは、合併の直前にその合併に係る合併法人との間にその合併法人の発行済株式等(発行済株式又は出資をいい、自己が有する自己の株式又は出資を除きます。以下同じです。)の全部を保有する関係がある法人の株式をいいます。

 


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