⑴ 上記 3 ⑴(③ニを除きます。)の改正は、平成31年 4 月 1 日以後に行われる合併等について適用し、同日前に行われた合併等については、従前どおりとされています(改正法附則13、20①、改正法令附則 6 )。
⑵ 上記 3 ⑴③ニの改正は、法人が平成31年 4 月1 日以後に行う合併等(特定合併等を除きます。)について適用し、法人が同日前に行った合併等(特定合併等を含みます。)については、従前どおりとされています(改正法附則20②)。
(注 1 ) 特定合併等とは、法人が平成31年 4 月 1日以後に行う合併等で、その合併等により改正前の親法人株式を交付しようとするもののうち、その契約をする日が平成31年 4月 1 日前であるものをいいます(改正法附則20②)。
なお、法人が平成31年 4 月 1 日以後の合併等(その契約をする日が平成31年 4 月 1 日前であるものに限ります。)により、合併等の直前に合併法人等とその合併法人等以外の法人との間にその法人による完全支配関係がある場合のその法人(合併等の直前に合併法人等との間にその合併法人等の発行済株式等の全部を保有する関係がある法人を除きます。)に該当することが平成31年 4 月 1 日において見込まれる法人の株式を交付しようとする場合には、その合併等については、同日をその契約をする日とみなして、みなし譲渡の規定を適用することとされています(改正法附則20③)。すなわち、平成31年 4 月 1 日前にその契約をし、かつ、同日以後に行う合併等によりその合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人に該当することが同日において見込まれる法人の株式(以下「間接完全支配親法人株式」といいます。)を交付しようとする場合において、間接完全支配親法人株式を同日において保有するときは、同日において、その間接完全支配親法人株式を同日における価額により譲渡し、かつ、その間接完全支配親法人株式をその価額により取得したものとみなして、それまでの含み損益
を清算することとされています。
(注 2 ) 平成31年 4 月 1 日後に上記の合併法人等を合併法人とする適格合併等の法人税法施行令第119条の11の 2 第 2 項各号に掲げる事由により間接完全支配親法人株式の移転を受けたときも同様です。
⑶ 上記 3 ⑵の改正は、平成31年 4 月 1 日以後に行われる株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換等については、従前どおりとされています(改正法令附則 2 )。