税制改正平成25年度あらまし

(1) 支配関係がある法人の間で適格合併等が行われた場合の繰越青色欠損金額に係る制限制度における引継対象外未処理欠損金額の計算について、次の見直しが行われました。

① 支配関係がある法人間の適格合併等の日以前 2 年以内に特定支配関係法人を被合併法人等とする特定適格組織再編成等が行われていた場合において、その特定適格組織再編成等により移転があった一定の資産のうちその適格合併等に係る被合併法人等が有することとなったものは、その適格合併等に係る被合併法人等が支配関係発生日において有するものとみなして、引継対象外未処理欠損金額を計算することとされました。

② 支配関係がある法人間の適格合併等の日以前 2 年以内に特定支配関係法人を被合併法人とする適格合併が行われていた場合等において、その適格合併等に係る被合併法人等の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたもののうちに、各特定支配関係法人の特定資産譲渡等損失相当欠損金額に相当する金額があるときは、その金額は引継対象外未処理欠損金額に加算することとされました。

③ 上記②の引継対象外未処理欠損金額に加算する金額について、特定支配関係法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額に基づきその加算する金額の基礎となる特定資産譲渡等損失相当額を計算することができることとされました。


(2) 支配関係がある法人間で適格組織再編成等が行われた場合の繰越青色欠損金額に係る制限制度におけるないものとされる欠損金額の計算について、上記⑴と同様の見直しが行われました。


(3)特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、次の見直しが行われました。

① 法人が特定適格組織再編成等により支配関係法人から移転を受けた資産のうちに、その特定適格組織再編成等の日以前 2 年以内に行われた関連法人を被合併法人等とする前特定適格組織再編成等により移転があった一定の資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日前から有していたものがある場合には、その資産は、特定引継資産に該当することとされました。

② 法人が特定適格組織再編成等の直前において有する資産のうちに、特定適格組織再編成等の日以前 2 年以内に行われた関連法人を被合併法人等とする前特定適格組織再編成等により移転があった一定の資産で関連法人のいずれかが関連法人支配関係発生日前から有していたものがある場合には、その資産は、特定保有資産に該当することとされました。

③ 上記①及び②により特定引継資産又は特定保有資産に該当することとなる資産について、関連法人の支配関係事業年度の前事業年度終了の時における時価純資産価額によりその資産の譲渡等による損失の額等を計算することができることとされました。

 


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