税制改正平成29年度(1)改正前の制度の概要

(1)適格組織再編成

次のいずれかに該当する組織再編成(合併、分割、現物出資、現物分配、株式交換及び株式移転をいいます。)で、合併法人の株式以外の資産が交付されないこと等の対価要件に該当するものについては、適格組織再編成とし、移転資産の譲渡損益を計上しないこととされているほか、非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する時価評価資産についてはその評価益又は評価損を計上することとされています(法法 2 、62~62の 6 、62の 9 )。
①完全支配関係がある法人間の組織再編成(現物分配はこの類型のみ)
②支配関係がある法人間の組織再編成で、次の要件の全てに該当するもの
イ 移転事業に係る主要な資産及び負債が移転していること(主要資産等移転要件)。
(注)分割及び現物出資のみ
ロ 移転事業に係る従業者のうちその総数のおおむね80%以上の者が移転先法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者引継要件)。
(注)株式交換及び株式移転については、完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
ハ 移転事業が移転先法人において引き続き営まれることが見込まれていること(事業継続要件)。
(注)株式交換及び株式移転については、完全子法人の事業が引き続き営まれること
が見込まれていること。
③共同で事業を営むための組織再編成として、次の要件の全てに該当するもの
イ 事業が相互に関連するものであること(事業関連性要件)。
ロ 各事業のそれぞれの売上金額等の割合がおおむね 5 倍を超えないこと(事業規模要件)又は移転元法人の役員等のいずれかと移転先法人の特定役員のいずれかが組織再編成後に移転先法人の特定役員となることが見込まれていること(特定役員引継要件)。
(注)株式交換及び株式移転については、特定役員引継要件に代えて、完全子法人の特定役員の全てがその株式交換又は株式移転に伴って退任をするものでないこと(特定役員継続要件)。
ハ 移転事業に係る主要な資産及び負債が移転していること(主要資産等移転要件)。
(注)分割及び現物出資のみ
ニ 移転事業に係る従業者のうちその総数のおおむね80%以上の者が移転先法人の業務に従事することが見込まれていること(従業者引継要件)。
(注)株式交換及び株式移転については、完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(従業者継続要件)。
ホ 移転事業が移転先法人において引き続き営まれることが見込まれていること(事業継続要件)。
(注)株式交換及び株式移転については、完全子法人の主要な事業が引き続き営まれることが見込まれていること。
ヘ 組織再編成により交付を受ける株式の全部を継続して保有することが見込まれる者等が有する移転元法人又は完全子法人の株式の合計数が発行済株式等の総数の80%以上であること(株式継続保有要件)。
(注)分社型分割及び現物出資の場合は、交付を受ける株式の全部を継続して保有することが見込まれていること。
ト 完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれていること(支配関係継続要件)。
(注)株式交換及び株式移転のみ

(2)適格合併等が行われた場合の欠損金の引継ぎとその制限

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人でその内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合に、被合併法人又は残余財産が確定した法人に未処理欠損金額があるときは、その未処理欠損金額は、その合併法人である内国法人又は残余財産が確定した法人の株主である内国法人の適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなすことにより、その内国法人に引き継がれることとされています(法法57②)。
ただし、その被合併法人(合併法人との間に支配関係がある法人に限ります。)又は残余財産が確定した法人(被合併法人等)とその合併法人又は株主である法人(合併法人等)との間に支配関係が生じた日が合併法人等の適格合併の日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日後であるときは、適格合併が共同で事業を営むための適格合併である場合を除き、被合併法人等の未処理欠損金額には、次の①及び②に掲げる金額は、含まないこととされています(法法57③、81の 9 ②二)。
① 被合併法人等の事業年度のうちその被合併法人等と合併法人等との間に最後に支配関係があることとなった日の属する事業年度(支配関係事業年度)前の各事業年度で前 9 年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額
② 支配関係事業年度以後の各事業年度で前9年内事業年度に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額

(3)適格組織再編成等が行われた場合の欠損金の切捨て

内国法人とその内国法人との間に支配関係がある他の法人(支配関係法人)との間でその内国法人を合併法人等とする適格組織再編成等が行われた場合において、その内国法人と支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなった日がその内国法人の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日後であるときは、その適格組織再編成等が共同で事業を営むためのものに該当する場合を除き、その内国法人の次の①及び②の欠損金額は、ないものとすることとされています(法法57④)。
①内国法人の事業年度のうちその内国法人と支配関係法人との間に最後に支配関係があることとなった日(支配関係発生日)の属する事業年度(支配関係事業年度)前の各事業年度において生じた欠損金額
②支配関係事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額のうち特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る部分の金額

(4)特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入

内国法人と支配関係法人との間でその内国法人を合併法人等とする特定適格組織再編成等が行われた場合において、支配関係発生日がその内国法人の特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の 5 年前の日以後であるときは、その内国法人の適用期間において生ずる特定資産譲渡等損失額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています(法法62の 7 ①)。
特定資産譲渡等損失額とは、次の①及び②の金額の合計額をいいます(法法62の 7 ②)。
①内国法人が支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産でその支配関係法人が支配関係発生日前から有していたもの(特定引継資産)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定引継資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額
②内国法人が支配関係発生日前から有していた資産(特定保有資産)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由による損失の額の合計額から特定保有資産の譲渡又は評価換えによる利益の額の合計額を控除した金額

(5)非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入

非適格合併等により資産等の移転を受けた場合には、その非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者の退職給与債務引受額等を負債調整勘定の金額とするほか、その資産及び負債の時価純資産価額とその移転の対価の額との差額を資産調整勘定の金額又は差額負債調整勘定の金額とすることとされています(法法62の 8 )。


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