税制改正平成29年度(4)適用関係

⑴上記 3 ⑴の改正は、平成29年 4 月 1 日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割については、従前どおりとされています(改正法附則11①、改正法令附則 2 ①)。
⑵上記 3 ⑵の改正は、平成29年 4 月 1 日以後に行われる現物分配について適用し、同日前に行われた現物分配については、従前どおりとされています(改正法附則11①、改正法令附則 2 ①、3 、 5 ①、 6 ①)。
⑶上記 3 ⑶の改正は、平成29年10月 1 日以後に行われる合併又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併又は株式交換については、従前どおりとされています(改正法附則11②、改正法令附則 2 ②)。
⑷上記 3 ⑷の改正は、平成29年10月 1 日以後に行われる株式交換等について適用し、同日前に行われた株式交換については、従前どおりとされています(改正法附則11②、改正法令附則 2②)。
⑸上記 3 ⑸の改正は、平成29年10月 1 日以後に行われる株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた株式交換又は株式移転については、従前どおりとされています(改正法令附則 2 ②)。
⑹上記 3 ⑹の改正は、平成29年10月 1 日以後に生ずる上記 3 ⑹の事由について適用することとされています(改正法令附則 7 )。
⑺上記 3 ⑺の改正は、平成29年10月 1 日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、従前どおりとされています(改正法附則11②、改正法令附則 2 ②)。
⑻上記 3 ⑻①の改正は、内国法人と平成29年 4月 1 日以後にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなる被合併法人との間で行われる適格合併又は同日以後にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなる他の内国法人の残余財産の確定について適用し、内国法人と同日前にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなった被合併法人との間で行われた適格合併又は同日前にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなった他の内国法人の残余財産の確定については、従前どおりとされています(改正法令附則11①)。
上記 3 ⑻②の改正は、内国法人と平成29年 4月 1 日以後にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人との間で行われる適格組織再編成等について適用し、内国法人と同日前にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた適格組織再編成等については、従前どおりとされています(改正法令附則11②)。
上記 3 ⑻③イの改正は、法人が平成29年 4 月1 日以後に支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における特定保有資産の特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が同日前に支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における特定保有資産の特定資産譲渡等損失額については、従前どおりとされています(改正法附則18)。
上記 3 ⑻③ロからホまでの改正は、内国法人と平成29年 4 月 1 日以後にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなる支配関係法人との間で行われる特定適格組織再編成等について適用し、内国法人と同日前にその内国法人との間に最後に支配関係があることとなった支配関係法人との間で行われた特定適格組織再編成等については、従前どおりとされています(改正法令附則16)。
⑼上記 3 ⑼①の改正は、法人が平成29年 4 月 1日以後に取得をする減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得をした減価償却資産については、従前どおりとされています(改正法令附則 8 )。
上記 3 ⑼②イの改正は、平成29年 4 月 1 日以後に行われる非適格合併等について適用し、同日前に行われた非適格合併等については、従前どおりとされています(改正法附則19)。
上記 3 ⑼②ロの改正は、平成29年 4 月 1 日以後に行われる適格合併について適用し、同日前に行われた適格合併については、従前どおりとされています(改正法令附則17)。


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