税制改正平成28年度(3)適用関係

前項「分割型分割分割の範囲等の見直し」の「イ 分割型分割分割の範囲の追加等」の改正は、平成28年 4 月 1 日以後に行われる分割について適用し、同日前に行われた分割については、従前どおりとされています(改正法附則22①)。

前項「分割型分割分割の範囲等の見直し」の「ロ 合併及び分割による資産等の時価による譲渡における所要」の改正は、法人が平成28年 4 月1 日以後に行う分割について適用し、法人が同日前に行った分割については、従前どおりとされています(改正法附則25)。

前項「適格現物出資の対象となる現物出資の範囲の見直し」は、平成28年 4 月 1 日以後に行われる現物出資(経過措置対象現物出資を除きます。)について適用し、同日前に行われた現物出資(経過措置対象現物出資を含みます。)については、従前どおりとされています(改正法附則22②)。
(注) 「経過措置対象現物出資」は、平成28年 4月 1 日以後に行われる現物出資がその現物出資に係る被現物出資法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の同日からその事業年度終了の日までの間に行われるものである場合のその現物出資とされています。

前項「共同で事業を営むための分割の対象となる分割の追加及びその分割に係る適格要件の見直し等」(資本金等の額に係る部分を除きます。)から「その他適格要件に係る所要の規定の明確化」までの改正は、法人が平成28年 4 月 1 日以後に行う合併、分割、株式交換又は株式移転について適用し、法人が同日前に行った合併、分割、株式交換又は株式移転については、従前どおりとされています(改正法令附則 3 )。

前項「共同で事業を営むための分割の対象となる分割の追加及びその分割に係る適格要件の見直し等」(資本金等の額に係る部分に限ります。)の改正は、法人が平成28年 4 月 1 日以後に分割を行う場合について適用することとされています(改正法令附則 5 ①)。
なお、資本金等の額の計算規定の改正があった場合には、旧規定が適用されるべき行為についても、新規定を適用して計算することとなってしまうため、平成28年 4 月 1 日前に分割を行った法人が同日以後に資本金等の額を計算する場合には、旧規定の適用に係る金額をもって、新規定の適用に係る金額とみなすこととされています(改正法令附則 5 ②)。

前項「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人が適格株式交換又は適格株式移転により取得をした株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式の取得価額の見直し」の改正は、法人が平成28年 4 月 1日以後に行われる株式交換又は株式移転により取得をするその株式交換に係る株式交換完全子法人又はその株式移転に係る株式移転完全子法人の株式について適用し、法人が同日前に行われた株式交換又は株式移転により取得をしたその株式交換に係る株式交換完全子法人又はその株式移転に係る株式移転完全子法人の株式については、従前どおりとされています(改正法令附則 9 )。

平成28年度税制改正

平成28年度の税制改正内容の一覧


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