税制改正平成28年度あらまし

①分割型分割に、分割により分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割が追加されるとともに、合併及び分割による資産等の時価による譲渡について、その追加される分割の分割法人がその分割承継法人からその分割対価資産をその時の価額により取得し、直ちにその分割対価資産をその分割法人の株主等に交付したものとすることとされました。


②適格現物出資の対象となる現物出資について、外国法人に国内資産等の移転を行う現物出資のうちその国内資産等の全部がその移転によりその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる一定の現物出資が追加されるとともに、外国法人が他の外国法人に国外資産等の移転を行う現物出資のうちその国外資産等の全部又は一部がその移転によりその他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資及び内国法人が外国法人に特定国外資産等の移転を行う現物出資のうちその特定国外資産等の全部がその移転によりその外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとなる現物出資以外の現物出資が除外されました。


③共同で事業を営むための分割について、対象となる分割に、分割に係る分割法人の全てが資本又は出資を有しない法人である分割型分割が追加されるとともに、その分割型分割に係る適格要件の判定においては、株式継続保有要件を除外して判定することとされました。


④共同で事業を営むための株式交換又は株式移転の適格要件のうち役員継続要件について、その株式交換又は株式移転前の株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人のそれぞれの特定役員の全てがその株式交換又は株式移転に伴って退任をするものでないこととされました。


⑤共同で事業を営むための合併、分割又は株式移転の適格要件、共同で事業を営むための株式交換又は株式移転の適格要件のうち事業継続要件及び適格株式移転における支配関係継続要件について、所要の規定の明確化が行われました。


⑥株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人が適格株式交換又は適格株式移転により取得をしたその適格株式交換又は適格株式移転の直前において株主の数が50人以上である株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株式の取得価額について、その株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の前期期末時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額に相当する金額とすることとされました。

平成28年度税制改正

平成28年度の税制改正内容の一覧


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