1ヶ月で株式交換ができる!?
事前検討や当事者間での基本合意が済めば、株式交換の効力発生までは約1ヶ月で完了します。株式交換の場合、原則として債権者保護手続きが不要のため、合併などと異なり、手続き開始から効力発生までは1ヶ月程度あれば、ほとんどの場合で実行可能です。
※1 完全子会社が新株予約権付社債等を発行している場合には、1ヶ月以上の債権者保護手続きが必要となりますので、1ヶ月では実行できません。
※2 子会社が株券発行会社であるときは、原則として、株主に対して公告等の手続きに別途1ヶ月以上要するため、1ヶ月では実行できません。
スケジュール検討事項
スムーズに株式交換を行うためには、以下の事項を事前に検討するといいでしょう。
- 効力発生日・・・大安等に注意
- 株式交換の交換比率・・・比率の算定が必要
- 増加資本金等の金額
- 株券発行の有無
- 簡易株式交換の適用の可否・・・親会社の純資産の20%以下である場合、簡易株式交換を適用できる可能性あり
※ 簡易株式交換:親会社の株主総会承認決議が不要になる手続き
(執筆:千原)