通知内容はどのようなもの?
労働者に通知すべき事項は、次のとおりです。
① 当該労働者が承継会社等に承継されるという分割契約等の記載の有無
② 当該労働者が異議を申し出ることができる期限日
③ 当該労働者が労働契約承継法第 2 条第 1 項各号のいずれに該当するかの別
④ 承継される事業の概要
⑤ 分割後の分割会社及び承継会社等の名称、所在地、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数(*1)
⑥ 会社分割がその効力を生ずる日(*2)
⑦ 分割後の分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態(*3)
⑧ 分割後の分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項(*4)
⑨ 労働契約承継法第 4 条第 1 項又は第 5 条第 1 項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び所在地又は担当者の氏名、職名及び勤務場所
(執筆:千原)