会社分割時に注意すべき「親子間の役員の兼務」
会社分割をするということは、子会社を作ることを意味します。そこで問題となるのが、「親子間で役員を兼務してよいのか?」という話です。
「子会社なんだから、親会社が好きに決めたらいいんじゃないの!?」という方もいらっしゃいますが、会社法上、役員の兼任については明確に規定されています。
親会社 | 取締役 | 執行役 | 会計参与 | 監査役 | 会計監査人 | 使用人 | ||||
子会社 | 原則 | 社外
取締役 |
監査委員 | 原則 | 社外
監査役 |
|||||
取締役 | 原則 | ○ | 業務執行取締役の場合は、社外取締役× | 業務執行取締役との兼任禁止 | ○ | × | × | × | × | ○ |
社外取締役 | ○ | ○ | ||||||||
監査委員 | ○ | ○ | ||||||||
執行役 | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ||
会計参与 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
監査役 | 原則 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
社外取締役 | ||||||||||
会計監査人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
使用人 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
気をつける点としては、「親会社で監査役をやっている方は子会社では取締役はできない」ということです。言い方を変えれば、「親会社で監査役の方は、子会社では監査役以外はできない」ということになります。
取締役の適任者がいない場合は!?
もし、「取締役のメンバーがそれでは足りない」という会社がある場合は、そもそも取締役会設置会社をやめて、取締役の数自体を減らすことをお勧めします。
取締役会設置会社でなければ、取締役を2名以下にできることになりますので、監査役との兼任も防ぎやすくなります。
(執筆:西村)