会社分割時に注意すべき「親子間の役員の兼務」

会社分割時に注意すべき「親子間の役員の兼務」

会社分割をするということは、子会社を作ることを意味します。そこで問題となるのが、「親子間で役員を兼務してよいのか?」という話です。

「子会社なんだから、親会社が好きに決めたらいいんじゃないの!?」という方もいらっしゃいますが、会社法上、役員の兼任については明確に規定されています。

親会社 取締役 執行役 会計参与 監査役 会計監査人 使用人
子会社 原則 社外

取締役

監査委員 原則 社外

監査役

取締役 原則 業務執行取締役の場合は、社外取締役× 業務執行取締役との兼任禁止 × × × ×
社外取締役
監査委員
執行役 × × × × × ×
会計参与 × × × ×
監査役 原則 × ×
社外取締役
会計監査人
使用人 × × × × × ×

 

気をつける点としては、「親会社で監査役をやっている方は子会社では取締役はできない」ということです。言い方を変えれば、「親会社で監査役の方は、子会社では監査役以外はできない」ということになります。

 

取締役の適任者がいない場合は!?

もし、「取締役のメンバーがそれでは足りない」という会社がある場合は、そもそも取締役会設置会社をやめて、取締役の数自体を減らすことをお勧めします。

取締役会設置会社でなければ、取締役を2名以下にできることになりますので、監査役との兼任も防ぎやすくなります。

(執筆:西村)

更新日:2019.12.23 ,  タグ: ,

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