会社分割のスケジュールは?その4

会社分割のスケジュールはどのようなものでしょうか?

新設分割の株主総会、そして分割公告の申込、というプロセスがあります。

通常、株主総会は効力発生日の前日までに行えばよい、とされています。

そして、分割の公告に関しては、官報に掲載する場合には、1週間から10日以上前に申し込む必要があります。

従いまして、公告をその日に申し込むことはできませんので、事前に時間がかかることを見越してスケジュールの調整等が必要になります。

更新日:2018.6.27 ,  タグ: ,

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