会社分割では、従業員が正社員、契約社員、パートタイマーやアルバイトといった雇用形態によって、労働契約承継法の適用に違いは生じませんが、分割・承継される事業の業務に主として従事していたか(その業務をメインに行っていたか)どうかによっては、次のとおり、労働契約承継法の適用に違いが生じます。
【図表 労働契約の承継】
会社分割の場合に労働契約が承継されるか否かは、従事している業務と分割契約書等の定めにより、次のように定まります(承継法第4条・第5条)。
例:製造部門と小売部門を経営しているP社が小売部門を分割してQ社に承継させる場合
※労働者Aと分割会社(P社)との労働条件は、そのまま承継会社等(Q社)に承継されることになります。
※分割契約書等・・・吸収分割のときは「分割契約書」、新設分割のときは「分割計画書」のことです。
(出典:厚生労働省HP)
従業員が主として業務に従事していたかどうかについては、分割契約等を締結し、または作成する日に判断します。
※この具体的な日としては、分割会社が作成した分割契約等の記載事項が確定する、分割契約等の本店に備え置く時点となります。
一方で、分割会社が、合理的理由もなく、また、分割後にその従業員を会社から排除することなどを目的に、分割前に配置転換等を意図的に行った場合には、従業員の過去の勤務実態にもとづき、主として業務に従事していたかどうかを判断するため、注意が必要です。
(執筆:福田)