債権者保護手続を行う場合に考える「債権者の範囲」

知れたる債権者への個別催告はどこまでを対象とする?

 

債権者保護手続は、「官報による公告」に加えて、「知れたる債権者への個別催告」又は「会社の公告方法(官報以外)による公告」による方法で行います。

 

この「知れたる債権者への個別催告」を行う方法を選択する場合、『知れたる債権者』はどこまでの範囲が含まれることになるのでしょうか。

 

当然、少額の債権者も含めて「全ての債権者」が原則的には対象となりますが、実務上は、少額の債権者は省略することが多くなります。

 

そこで、「どのラインの債権者から省略するか」が問題となってきます。

 

金額的には、債権者に異議を述べられてもいつでも決済可能なラインが妥当であると考えられます。(もし何かあってもすぐに払ってしまうことができれば、債権者側からも文句はでないでしょう。)

 

ただし、金額的に少額だからといっても「取引先として重要かどうか」という視点で、選定対象として判断基準を持っておいたほうがいいでしょう。

組織再編をするときにたまたま金額が僅少な場合であっても、例えばメインバンクや、重要な顧客へは催告書通知をしておいた方がベターでしょう。

 

個別催告書については、相手方に到着してから1ヶ月の期間が必要となります。

郵便が到着するまでの期間を1ヶ月に加算して、”1ヶ月+郵送期間”を確保できるように送付する方がよいでしょう。

(執筆:武部)

【債務者の範囲が気になる方はこちらもご覧ください】

>>>コラム「重畳的債務引受けとは?」

>>>コラム「意外に重要な債権者保護手続」

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更新日:2019.8.26   タグ:

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