反対者がいた場合は?
労働契約については、労働者の保護を図る目的で、(1)承継事業に「主として従事する」労働者であるのに、分割計画上は承継対象に含まれない場合(もとの会社にとどまる場合)、該当する労働者が異議を述べれば、労働契約が新会社へ引き継がれることとなります(労働契約承継法4条4項)。
また、(2)承継事業に「主として従事する」労働者ではないものの、分割計画上は新会社への承継対象に含まれている場合、該当する労働者が異議を述べれば、労働者はもとの会社に残留します(労働契約承継法5条3項)。
なお、(3)承継事業に「主として従事する」労働者で、分割計画では承継対象に含まれている場合、(4)承継事業に「主として従事する」労働者ではなく、分割計画では承継対象に含まれていない場合、労働者は異議を述べることができず、(3)の労働者は新会社へ承継され、(4)の労働者はもとの会社に残留します。
(執筆:千原)