合併における労務関連の手続にはどのようなものがあるでしょうか?
合併は、資産及び負債、契約関係等の全てが合併法人に包括承継されるため、労働契約についても、労働者の同意の有無に関わらず、すべてが包括的に合併法人へ承継されます。
したがって、その契約の内容についても従前と同じ内容で合併法人に承継されることになります。
ただ、合併当事者間でその動労条件が異なる場合には、合併後、従業員の士気に支障がでるなどの問題が生じますので、その条件を統一する必要があります。
条件を統一する過程で、労働者に有利な変更が行われる場合には問題は生じませんが、不利な変更が行われる場合には、労働者からその変更の同意を得る必要があります。
労働承継法をさらに詳しく知りたい場合はこちら ⇒ 労働承継法研究室
関連するコンテンツ
【こちらもご覧ください】
合併により存続する会社、消滅する会社がそれぞれ行わなければならない労務関係の手続きとは?