労働承継法研究室合併における社会保険手続

合併における社会保険手続

合併には、「新設合併」と「吸収合併」の2種類があり、それぞれの違いについては前項目にて述べたとおりである。本項目では、合併に伴う社会保険の取り扱いについて述べる。
吸収合併の際の社会保険に関する手続きは、【図表1】のとおりである。

【図表1】

雇用保険上、(新設・吸収)合併、(吸収・新設)分割、事業譲渡等の際に、新旧両事業の資本、資金、事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合、「同一事業主の認定」の手続きにより、新会社に転籍する従業員の雇用保険の資格喪失・資格取得の手続きは行わない。これらは、事業主の都合による異動の場合に資格喪失・資格取得の手続きを行うと、従業員が雇用保険の受給面で不利益を受けるケースがあるためである【図表2】。

【図表2】雇用保険において同一の事業主として取り扱う場合

ケース 同一事業主認定に必要な書類例
吸収合併 ① 新旧事業実態証明書
② 合併契約書
③ 新旧両法人(商業)登記簿謄本
④ 雇用保険被保険者名簿
新設合併・新設分割 ① 新旧事業実態証明書
② 合併契約書
③ 旧両事業の会社及び新会社の株主総会議事録
④ 旧両事業の会社及び新会社の法人(商業)登記簿謄本
⑤ 雇用保険被保険者名簿
吸収分割 ① 新旧事業実態証明書
② 事業の分割を決議した議事録
③ 新会社の法人(商業)登記簿謄本
④ 雇用保険被保険者名簿
事業譲渡 ① 新旧事業実態証明書
② 事業譲渡契約書
③ 譲渡元・譲渡先の法人(商業)登記簿謄本
④ 雇用保険被保険者名簿

(社会保険労務士 松元 秀俊)

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