親子会社の合併における被合併法人の税務処理は?

A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
B社はA社に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金等の額は100、利益積立金額は400であるとします。
この場合のB社の税務処理ですが、B社は吸収合併により消滅しますので、その合併後の貸借対照表は存在しないことになります。

(執筆:島村)

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更新日:2019.9.20 ,  タグ: ,

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