親子会社の合併における合併法人の税務処理は?

A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
B社はA社に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金等の額は100、利益積立金額は400であるとします。
この場合のA社の税務処理ですが、この合併は適格合併に該当しますので、A社はB社の資産及び負債を、その帳簿価額で引継ぎます。
そのため、資産は700増加し1,700、負債は200増加し550となります。
資本金等の額は100増加する一方でB社株式の帳簿価額150が減少するので450、利益積立金額は400増加し700となります。

(執筆:島村)

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更新日:2019.9.19 ,  タグ: ,

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