事業承継税制で持株会社化を積極活用するべき理由【事業承継税制⑤】

これまでは事業承継税制の概要と、持株会社との関係をお伝えしてきました。

今回は、ポジティブな面として、事業承継税制の「持株会社化」積極活用の可能性をお伝えします。

 

複数会社がある場合は持株会社化!

事業承継税制の適用を受けること、「全額納税猶予」という大きな効果がありますが(人によっては数億円になることも・・・)、適用を受ける際の手続きは煩雑で、かつ、一度適用を受けると


① 適用を受けてから最初の5年間は毎年、都道府県と税務署に届出書を提出
② 上記①のあとは、3年に一度税務署に届出書を提出


という「義務」が課せられます。

恐ろしいことに、この届出書は一回でも提出を忘れてしまうと、やってくるのは即納税です。
(我々税理士にとっても大きなリスクとなります)

 

複数の会社でこのような手続きが必要になることは、避けれるならば、絶対に避けたいことです。

 

そこで、持株会社化です。

持株会社化をすることで、いままで複数銘柄を持っていた株主は、一つの銘柄の株のみを持つことになります。

事業承継税制の適用を受けることができるのは個人が持っている株です。

これで、一つの会社の手続きをすれば、全株の納税猶予を受けることが可能となるのです。

事業承継税制の適用を受けてから持株会社化をすることもできるのですが、猶予継続のための要件があり、また、届出も必要です。

したがって、複数会社がある場合、事業承継税制の適用に、持株会社化をすることをお勧めします。

(執筆:松岡)


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更新日:2019.8.5 , ,  タグ: , ,

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