令和ホールディングス設立!?元号を会社名にすることはできるのか
ついに新元号が発表されました。
「令和」(れいわ)
今回の新元号の発表について、興味はありつつもLive配信は見逃してしまいましたが・・・令和に決まったそうです。
話はそれますが、さっそく「れいわ」をPCに単語登録しました。
単純な時短術ですが、“塵も積もれば”ですね。
文章を入力する機会が多い方は是非どうぞ。
(私は文章単位で登録しています)
元号を社名に使っている会社は実は世の中にたくさんあります。
「明治」なんて、そのままですよね。
はい、結論から申しますと、元号を社名に使うことは可能です。
元号を冠した社名にすることは問題ありませんが、元号がついた「商標権」となると話しは別です。
この点については特許庁のWEBサイト「元号に関する商標の取扱いについて」に詳しく記載されておりますが、要は、「元号+一般的な商品名」又は「元号そのもの」だけでは、「これがわが社の製品(商品)だ!」と断定するための情報が足りないのです。
特許庁のサイトでは、例示として「平成まんじゅう」が上げられております。
会社名を決めるのはあくまで個人の自由ですが、元号を会社名に使うことによる権利を主張することはできない、ということです。
ところで、あまり知られていませんが、会社には国税庁から「法人番号」が与えられ、国税庁のWEBサイトで一般公開されています。
このサイトは、「法人番号」か「会社名」を入力すると、会社名と法人番号、登記上の住所が検索できます。
試しに「平成ホールディングス」と検索してみると、2件ヒットしました。
※ちなみに「平成」だけなら2,218件ヒット、「昭和ホールディングス」で3件、「明治ホールディングス」で2件ヒットです
このコラムを作成している現在(平成31年4月1日12時時点)で、「令和ホールディングス」という会社は存在していませんが、設立から公表まで1,2週間程度のタイムラグがあるため、既に登記申請中の会社があるかもしれません。
1番になりたい方はお急ぎください。
お話はそれますが、同じような地域に、つけたい社名と同じ名前の会社が既にある場合は若干のリスクがあります。
同じ社名を使うことで気をつけるべきことは?
会社法の第8条には、以下のように規定されています。
第八条
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
社名は自由に記載することができますが、その社名により「同じ名前の会社に迷惑をかける」ことになるなら話は別です。
例えば、こんな話もありえます。
あなたはA市で10年前からクリーニング業を行っていました。
丁寧な仕事と誠実な対応で地域密着型の家族経営クリーニング店として順調に営業を行っていました。
ある日、急に客足が遠のいているように感じ、業績を確認したところ、前月比60%まで減少。
「なぜ!?」
答えは、昔なじみのお客さんが教えてくれました。
「そういえば、A駅の裏側に別店舗だしたんだね!仕事帰りによっている人が多いみたいだよ」
もちろんそんな事実はない。
仕事を他のものに任せ、急いでA駅の裏側にいってみると、そこには「同じ社名」で、「見知らぬ男」がクリーニング業に精を出していました・・・・
こんなとき、あなたならどうしますか?
このような場合で、「見知らぬ男」に悪意があるときは営業停止を求める訴えを起こすことが出来るのです。
もし悪意をもってこんなことされたら死活問題ですよね。
「令和ホールディングス」でも同じことは言えます。
ホールディングス会社ですので、上の例のように“競合”するとは考えづらいですが、やはり同じ社名をつけるなら「早いほうがいい」ことに変わりはありません。
「令和ホールディングス」を作りたい方はお早めに。
(執筆:松岡)