持株会社における持株会の活用①
-持株会新設の選択肢-
こんにちは。福岡支社の守田です。
事業会社が持株会社化を行った後、持株会(従業員持株会・役員持株会)の導入を検討する場合、選択肢は以下の2つとなります。
A 持株会に持株会社の株式を保有させる
B 持株会に事業会社(子会社)の株式を保有させる
一般的にはAの選択肢が選ばれそうですが、それぞれメリット/デメリットがありますので、最終的には会社の状況と導入の目的・効果を加味し、選択することが重要です。
ここでは、持株会=従業員持株会、持株会社=事業をしていない管理会社、子会社=事業をしている事業会社という前提で、特徴を整理していきます。
目的・効果のねらい | A 持株会社の株式を保有 | B 事業会社(子会社)
の株式を保有 |
子会社が複数有り、全従業員を対象としたい。
グループに所属する従業員の一体感を出したい。 |
○
グループ会社全ての従業員を対象とすることが出来る。 |
△
特定の従業員しか対象とすることが出来ない。 |
持株会社の財務内容を従業員に見せたくない。
持株会社が創業者の資産管理会社の色合いが強い。 |
×
株主である持株会には持株会社の計算書類の閲覧権が発生 |
○
持株会社の計算書類の閲覧権は発生しない。(事業会社の閲覧件は発生する) |
事業会社から持株会社へ、配当を検討している。 | ○
事業会社から持株会社への配当と、持株会社から持株会への配当を切り離して実施することが可能。 |
×
事業会社から持株会社への配当と、事業会社から持株会への配当が連動してしまうため、調整が必要。 親子間の配当の益金不算入要件も注意。 |
将来的には事業会社の一部のM&A(売却)を考えている。 | △
売却企業の従業員は持株会の会員要件から外れるため、新しい会員の募集等が必要となる。 |
○
持株会の会員には影響を与えず、そのまま売却をすることが可能。 ただし持株会に保有させている分、持株会社のキャピタルゲインは減少する。 |
今回は持株会を導入する前提で選択肢を挙げましたが、実際に持株会の導入を検討する際には、そもそも持株会の導入をした方が良いのか、という議論にもよくなります。
持株会は一度導入してしまうと元に戻すことは困難になります。
持株会の専門書などでは、規約の書き方や運営の諸手続きに内容が寄りがちですが、実際には導入の適否含めた設計が最も重要となります。
効果を最大限得るためにも、事前に専門家に相談をしながら進めていきましょう。
(執筆:福岡支社 守田)