会社分割の会計処理(親から子)

 

対価の違い

親会社から子会社へ会社分割を行う場合、基本的には分割対価として分割承継会社の株式の交付を受けることとなります。

ただし、100%出資関係下では「対価なし」、つまり親会社から資産負債等を子会社へ移転するのみ、という取引も認められています。(100%親子関係なのでグループ全体の経済実態は変わらないためです。)

 

 

対価ありとなしでは親会社の純資産の処理の内訳が異なる

 

対価なし 対価あり
分割会社(親)

会計処理

①     子会社株式が計上されない。

②     減少する資産負債の見合いは、株主資本等を取締役会などの会社の意思決定機関において定められた額を変動させる

①     子会社株式が計上される

②     子会社に承継させた資産、負債の額帳簿価額見合いを子会社株式として計上する。

 

分割承継会社(子)

会計処理

①     親会社で減少させた株主資本等を子会社側で計上する

Ø  親で資本金、資本準備金、その他資本剰余金を減少:

子はその他資本剰余金で計上

Ø  親で利益準備金、利益剰余金を減少:

子はその他利益剰余金で計上

Ø 資本金、資本準備金、その他資本剰余金を増加

Ø 上記増加させる項目は、子会社へ承継させる資産負債の範囲内で計上する。

 

 

 

 

 

 

大きく異なる点は、親会社側で純資産が変動するかどうかです。対価なしの場合は、言葉とおり対価をもらいませんので、親会社側では純資産が減少します。子会社では対価なしでも対価ありでも純資産総額に相違はありません。なぜなら、対価として株を交付するか、対価なしとして親会社で減少した分をそのまま引き受けるかだけの違いだからです。

(執筆:武部)

 

更新日:2019.12.25   タグ: ,

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