会社分割の会計処理(子から親・子会社同士)

2種類の考え方

 

子会社から親会社への会社分割(下から上)や子会社同士(兄弟会社間のヨコスライド)で行う会社分割は、基本的には「対価なし」かもしくは「人的分割」(対価を分割会社の株主へ交付する方法)方法で行います。

 

純資産の処理の内訳処理が2通りある

 

この場合の会計処理は、純資産の内訳の処理について下記の2つの方法が認められています。

 

その1.「分社型分割+現物配当」と考える場合

 

①分割承継会社

  • 資本金・資本準備金・その他資本剰余金のいずれかを定める。
  • 無対価の場合は、「その他資本剰余金」となる

 

②分割会社

  • 受け取った対価をそのまま配当として処理(利益剰余金等の減少)
  • 現物配当を実施しているため、利益準備金等の積立が必要

 

その2:分割会社からの引継ぎと考える場合

①分割承継会社

  • 分割法人が減少する資本金・資本準備金・その他資本剰余金・利益準備金・その他利益剰余金として引き継ぐ。
  • 無対価の場合は、資本金および資本準備金は「その他資本剰余金」として引継ぎ、利益準備金は「その他利益剰余金」として引き継ぐことになる。

②分割会社

  • 新設分割手続により当然に資本金・資本準備金の減少が生ずることになる。この場合は減資と同じ扱いのため、債権者保護手続きが必須となる。

債権者保護手続きが伴い、スケジュールに影響することに注意。

(執筆:武部)

【こちらもご覧ください】
会社分割を行う場合に注意しなければならない労務関係の手続きとは?
>>>会社分割における労働保険手続
>>>会社分割における社会保険手続

更新日:2019.12.25   タグ:

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