自社株式の相続税評価額が半分になる!?
今まで、2社の株式を所有していたのが、株式交換や株式移転を実施することで、親会社株式の株式のみを所有することになります(間接的に子会社の株式を所有しています)。
しかし、1社の株式を所有したからといって相続税評価額は半分にはなりません。株式交換や株式移転により、子会社になる会社の所有していた株式の時価に相当する株式を親会社から割り当てられるため、単純には半分にはなりません。
株式移転の場合には注意が必要!!
株式移転により新しく親会社を設立する場合には、株式保有特定会社に該当する可能性があり、その場合には相続税評価額が上がる可能性があります。また、株式保有特定会社に該当しない場合にも新設会社に該当するため、3年間は相続税評価額が上がる可能性があります。
※ 株式保有特定会社、設立3年未満の相続税評価額は別コラムにて記載。
(執筆:千原)