どの時に注意すればいいの?!
株式交換や株式移転を行う場合には、税制適格税制の適用の有無に関係なくみなし配当は発生しません。
株式交換や株式交換後には、よく子会社から親会社へ配当を実施する場合があります。親会社が子会社の本社機能や財務機能を持つことにより、親会社に資金が必要とり、資金移動の一つの手段として通常の配当が行なわれます。
完全子会社からの通常の配当は法人税法上は益金不算入のため、注意する点はありませんが、自社株式の相続税評価額では注意が必要です。具体的には、類似業種比準価額による相続税評価額を計算する際に登場します。
「取引相場のない株式(出資)の評価明細書の第4表の⑥・⑦」で登場します。毎年子会社が配当を行なうと子会社の類似業種比準価額が増加し、親会社が所有している子会社株式の相続税評価額に影響します。
※非経常的な配当に該当するように、子会社から配当を行なう場合には気をつける必要があります。
(執筆:千原)