A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
B社はA社に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金は100、利益剰余金は400であるとします。
この場合のA社の会計処理ですが、A社はB社の資産及び負債を引き継ぎますので、資産は700増加し1,700、負債は200増加し550となります。
A社が保有するB社株式は、B社の資本金および利益剰余金と相殺され、差額の350は、抱合せ株式消滅益として損益計算書に計上されることになります。
(執筆:島村)
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