従業員への通知はいつまでにするの?
労働契約承継法第 2 条第 1 項の労働者への通知は、分割契約等を承認する株主総会の日の 2 週間前の日の前日までにする必要がありますが、分割契約等の本店備置き日又は株主総会等を招集するための通知を発する日のうちいずれか早い日と同じ日に行われることが望ましいです。
(執筆:千原)
労働契約承継法第 2 条第 1 項の労働者への通知は、分割契約等を承認する株主総会の日の 2 週間前の日の前日までにする必要がありますが、分割契約等の本店備置き日又は株主総会等を招集するための通知を発する日のうちいずれか早い日と同じ日に行われることが望ましいです。
(執筆:千原)