事業実態要件とは
前回、不動産賃貸業者や株や不動産への投資を積極的に行っている会社は「資産保有型」「資産運用型」に該当する可能性があり、これらに該当すると事業承継税制の適用がない点に触れました。
今回はこのような会社でも「事業実態」があれば、納税猶予を受けることができるような仕組みについてご説明させていただきます。
事業実態要件とは、下記の3つを備えることです。
①常時使用する従業員が5人以上いること。
後継者の同一生計親族は除かれます。
②事務所、店舗、工場などを所有してること。
賃貸による事務所などの運営でも満たします。子会社から賃貸を受けている場合も含まれます。
③贈与の日・相続開始の日まで引き続き3年以上事業を営んでいること。
不動産賃貸などの「資産の貸付」も事業に含まれますが、第三者に対する賃貸でなければなりません。
この要件を満たしていれば、持株会社でも「事業実態がある」ものとして、事業承継税制の適用を受けることができるようになります。
しかし、①の「従業員5人以上」のハードルは意外に高いものです。
この5人の従業員は社会保険に加入していなければならないのですが、従業員を5人雇うほどの仕事が、はたして持株会社にあるのでしょうか?
ご安心ください。
このハードルをクリアすることができず、「資産保有型」「資産運用型」に該当してしまったとしても、ある限られた条件下においては、適用を受ける方法があります。
次回、この点について触れていきます。
(執筆:松岡)
<事業承継税制に関するコラム>
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