吸収合併の検討事項はなんでしょうか?
通常、合併は手続を開始してから効力が発生するまで2ヶ月以上を要します。
効力発生日が決まっている場合には、逆算してスケジュールを立てる必要がありますので注意が必要です。
つぎに、決算公告の有無があります。
合併を行う場合には、債権者保護手続の前提として決算公告を行う必要があります。
なお、この決算公告は、合併公告と同時に実施することも可能です。
最後に、合併契約書の内容の検討があります。
合併を行う場合には当事会社の間で合併契約書を締結します。
合併契約書には、合併に関する基本的な事柄を記載します。
具体的には、合併比率や合併により増加する資本金額等などです。
これらについて見当し、決定していく必要があります。
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