今回は、グループ会社での会社分割を実施する際によく質問される項目についてお話をします。
それは、
「グループ会社で実施する会社分割で債権者保護手続は必要なの?」
という相談です。
担当者としては、
「グループ会社なんだから、あえて手続は必要ないのでは?」
という想いがあるからです。
答えとしては「必要な部分と、必要でない部分がある」です。
詳しく説明します。
会社分割をする際には、債権者に対して債権者保護手続を実施します。
グループ会社とはいえ、別会社に債権が移転されても債権者としては困るので、事前にちゃんと説明をして許可をもらいましょうという趣旨です。
でも、債権は別会社に移るけど、もし分割承継会社が払わないことも想定してちゃんと「分割会社が連帯債務を負います」という話になったら、話は違いますよね。
法律用語でいうと、「重畳的債務引受」を分割会社が負う場合は、債権者保護手続は不要となります。
ここで問題となるのは、債権者保護手続が不要となるのは、「分割会社」の債権者だけだということです。
「分割承継会社」の債権者からすると、知らない債権が移転されてきて増加することになりますので、それは事前にちゃんと許可をもらいましょうということで原則通り債権者保護手続は必要となります。
まとめますと、
重畳的債務引受をしている会社分割の場合は、
分割会社の債権者・・・債権者保護手続は不要
分割承継会社の債権者・・・債権者保護手続は必要
となります。
上記は、あくまで原則的な話となりますので、詳細は専門家に相談することをお勧めします。
(執筆:西村)