会社分割の債務って何でも承継できるの?
会社分割は、会社分割契約書・計画書に記載された権利義務は債権者保護手続きを実施すれば承継できるのが一般的です。
では、何でも承継できるかといったらそうではありません。
移転できない債務の代表格が「公租公課」です。そもそも公的な性質をもっているため、第三者に移転できるものではないという理由によります。
税金には、法人税や地方住民税・事業税や消費税以外に以下のようなものもありますので、引継ぎができるかどうかに注意しましょう。
①移転に関する税金
不動産&自動車取得税・・・不動産・自動車を取得した者
②保有に関する税金
固定資産税・償却資産税・・・1月1日現在所有している者
自動車税・・・4月1日現在所有している者
法人税や消費税などの税金は多額になりやすく、分割会社に現金を残しておかないと「後で税金を支払うことができなくなった」という事態を引き起こします。両社の資金繰りをよく検討してから、その他の債権債務をどこまで移転するかを決めていくことをお勧めします。
社会保険は大丈夫!?
「税金は移転できない」ことはよく理解されているのですが、意外と忘れがちなものとして「社会保険に関する債務」も公租公課のひとつであるということです。
未払分の社会保険料も移転することができないことに注意しましょう。
(執筆:西村)