債権者保護手続きとは何でしょうか?
大きく分けると2つの手続きがあります。
1つは、「官報による公告」です。
官報を通じて、組織再編をすることを公に知らせることです。
記載する内容としては、
・組織再編をする旨
・当事会社の商号
・住所
・決算公告が掲載されている官報等の日付とページ
・一定期間異議申し立てできる旨の記載
もう一つは、「知れている債権者への個別催告」があります。
組織再編を行う前から既に取引がある金融機関や仕入先という債権者に対して、組織再編を行うことを個別に知らせることになります。
外部の債権者は組織再編前に事前に知ることができ、不利益を被ることがないか判断することができます。
不利益を被ると判断された場合には、異議を申し立てることによって債権者に対して弁済の機会が与えられています。
原則として全債権者に対して書面での通知が必要です。