労働承継法研究室会社分割における労働保険手続

会社分割における労働保険手続

(1) 吸収分割

吸収分割とは、営業の全部または一部を、すでに存在する会社に承継させる場合をいう【図表1】。
承継した部門aを一つの事業所として捉え、当該事業所をY社において継続事業の一括の認可を受けることを前提としたのが【図表2】である。仮に部門aを独立した1つの事業所として取り扱う場合は、「労働保険継続事業一括認可申請書」および「雇用保険事業所非該当承認申請書」の手続きは不要である。ただし、法人名は変更されているため、雇用保険における「雇用保険事業主事業所各種変更届」を部門aの管轄ハローワークに提出する。

【図表1】

吸収分割

【図表2】

部門aを承継するY社における手続き

(2) 新設分割

新設分割とは、営業の全部または一部を、分割により新たに会社を設立してこれを承継の相手方とする場合を言う【図表3】。新会社の設立として、【図表4】の各手続きが必要となる。

【図表3】

新設分割

【図表4】

新設分割されるZ社が行う手続き

(3) 被保険者資格の取り扱い

吸収分割、新設分割の際、新旧両事業の資本・資金・事業の内容等に密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合は、「同一事業主の認定」を受けることにより、新会社に転籍する従業員の雇用保険の資格喪失・資格取得の手続きは行わない。これらは、事業主の都合による異動の場合に資格喪失・資格取得の手続きをすると、社員が雇用保険の受給面で不利益を受けるケースがあるためである。

(社会保険労務士 吉田 爵宏)

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