「持株会社化により税金が増えた」。事業所税が原因かも?
会社分割を行う際に、意識しておかなければならないことは多々ありますが、忘れやすいのが事業所税の論点です。
事業所税とは、東京23区や指定都市で事業を行う事業者に対して、事務所や店舗の「面積」に対して課税される税金です。
この「面積」については、免税点、つまり税金が課されないラインが設けられています。東京都であれば1,000㎡までは課税されません。
そして、この免税点が曲者です。1,000㎡を超えた場合に急に税金が発生するため、「1,000㎡にならないように、別の会社を作って営業所を分けたらいいのだ」と考える人もでてきます。
このような行為を防止するため、実質的に一つのグループ会社の合計で判定して1,000㎡(東京都の場合)を超えるときは事業所税を課税するようにしています(みなし共同事業)
会社分割により、親子会社関係になった場合は、その親子会社を合算して判定を行うことになる場合がありますので注意が必要です。
(執筆:松岡)