不動産取得税は払わなくてもいい場合があります

持株会社化と不動産

持株会社化を行う際に、土地や建物を移転させる場合が多くあります。

例えば、会社分割により事業を切り出し、その事業に使用している土地や建物を別会社に移転させる場合や、HD会社に不動産を集約させて一括管理を行う場合などです。

 

このように、不動産を移転させる場合に発生するのが不動産取得税です。

不動産取得税は固定資産の価格に応じて金額が変動します。

不動産取得税について詳しくはこちら

組織再編税制研究室

 

不動産取得税がかからない場合とは

不動産取得税は不動産の「取得」に対して課税される税金です。

したがいまして、取得とはいえない「相続」による承継などには、不動産取得税が課税されません。

 

同様の趣旨により、会社分割をする際に不動産が動いたとしても、不動産を新たな取得とは見えない実態がある場合は、不動産取得税が課税されない場合があります。

 

しかし、この制度を悪用して租税回避行為をすることができないように、非課税となるには条件があります。


要件1:主要な資産が引き継がれていること

要件2:分割した事業が、承継した会社で引き続き営まれる見込みがあること

※本社の土地を子会社から持株会社に移転させ、賃貸を開始する場合はそもそも「事業」ではないため課税されます

※賃貸している不動産を賃借人に移転させる場合は「事業」がなくなるため課税されます

要件3:従業員の8割以上が承継した会社で引き続き従事すること


ただし、「事業」の考え方や要件の充足は都道府県ごとに考え方が異なる可能性もあるため、事前に都道府県の各部署へ確認する必要があります。

 

その他、不動産を移転させた場合には「登録免許税」も発生します。

詳しくはこちらから

(執筆:松岡)

更新日:2019.12.25   タグ: , ,

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