会社分割時の「資本金の額」の税務への影響とは

税務上の資本金の額

 

会社分割を行うと会社法の定めに従って「吸収分割」では「吸収分割契約書」に、「新設分割」では「新設分割計画書」に増加する資本金の額を記載します。会計上・税務上は、会社法の規定よって増加した資本金の額をそのまま受け入れます。よって、会社法と会計上・税務上の資本金の額の増加額は、一致します。

 

税務上の資本金の額の増加の留意点

中小企業の場合、税務上の資本金の額は留意が必要です。1億円を超えるか超えないかで中小企業の恩典の可否が変わってくるからです。ジャスト1億円であれば、税務上は中小企業者になります。1億円を超えてしまうと、中小企業者でなくなり以下の影響がでてきます。

➀外形標準課税の適用法人

➁法人税の軽減税率(所得金額800万円以下については、15%)の適用不可

➂留保金課税の検討

➃貸倒引当金の損金算入限度の適用不可

➄少額減価償却資産(30万円未満)の適用不可

➅特別償却・特別控除の制限

欠損金の繰越控除の制限

➇欠損金の繰り戻し還付制度の適用不可

➈試験研究費の特別控除の制限(中小企業者等の特例適用不可)

さらに、資本金の額が5億円を超えている法人の100%子会社には、分社化により資本金の額を1億円以下で作ったとしても、上記の影響が出てきます。タックスプランを作る際には注意が必要です。

また、このほかにも税務上「資本金等の額」(=資本金とは違います)の影響もケアする必要があります。

 

(注)上記の項目は、そのときの税制によって取扱いが異なるため、顧問税理士へのご確認下さい。

(執筆:眞船)

更新日:2019.12.23 ,  タグ: ,

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