子会社同士の合併における合併法人の税務処理は?


A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
A社とB社はともに株主甲に100%支配されている法人です。

B社の資産は700、負債は200、資本金等の額は100、利益積立金額は400であるとします。
この場合のA社の税務処理ですが、この合併は適格合併に該当しますので、A社はB社の資産及び負債をその帳簿価額で引き継ぎます。

そのため、資産は700増加し1700、負債は200増加し400となります。
資本金等の額及び利益積立金額についても同様です。
資本金等の額は100増加し600、利益積立金額は400増加し700となります。

 

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更新日:2019.9.19 ,  タグ:

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