被合併法人の税務処理はどうなるでしょうか?
A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
A社とB社はともに株主甲に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金は100、利益剰余金は400であるとします。
この場合のB社の税務処理ですが、B社は合併により消滅しますので、その合併後の貸借対照表は存在しないこととなります。
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