特定資産譲渡等損失額の損金不算入


特定資産譲渡等損失額の損金不算入とはどのような制度でしょうか?

合併法人が被合併法人から含み損のある資産を引き継ぎ、それを合併後に売却等をして損失を出すことにより、合併法人は、実質的に被合併法人から損失を引き継いだことになります。
この損失の使用制限について定めた制度が「特定資産譲渡等損失額の損金不算入の規定」です。

合併法人と被合併法人との間の支配関係の成立が、合併年度の5年前を超えている場合には原則として使用制限はありません。
しかし、その支配関係の成立が合併年度の5年以内である場合には一定の制限がありますので注意が必要です。

 

【こちらもご覧ください】

合併により存続する会社、消滅する会社がそれぞれ行わなければならない労務関係の手続きとは?

合併における労働保険手続

合併における社会保険手続

更新日:2019.9.27 , ,  タグ: ,

必読!これだけは知っておくべき持株会社の基本

持株会社の相談窓口

持株会社化や組織再編に関するお悩みやご質問は、みらいコンサルティングの相談窓口までお気軽にご相談ください。

お電話でのご相談

メールでのご相談

 ご相談フォーム