A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併が実施されたとします。
B社はA社に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金は100、利益剰余金は400であるとします。
この場合のB社の会計処理ですが、B社は吸収合併により消滅しますので、その合併後の貸借対照表は、存在しないことになります。
(執筆:島村)
【こちらもご覧ください】
合併により存続する会社、消滅する会社がそれぞれ行わなければならない労務関係の手続きとは?
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B社はA社に100%支配されている法人です。
B社の資産は700、負債は200、資本金は100、利益剰余金は400であるとします。
この場合のB社の会計処理ですが、B社は吸収合併により消滅しますので、その合併後の貸借対照表は、存在しないことになります。
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