吸収合併の検討事項はなんでしょうか?
まず、株券発行の有無があります。
株券については、その発行の有無を自由に選択することができるのですが、被合併法人が株券発行会社である場合には、原則として、株主に対して株券等提出の公告を行う必要があります。
次に、簡易合併の可否があります。
被合併法人が存続会社の純資産の20%以下の場合には、簡易合併を適用できる可能性があります。
簡易合併は株主総会が不要となりますので、通常より簡易に合併の手続を進めることができます。
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